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蓮井茂隆行政書士事務所

 

 

 

 

遺   言

<はじめに>
遺言の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあり、それぞれに作成方法が厳格に決まっており、その規定を満たさないものは無効になりますので、作成の際には注意が必要です。遺言は何度作成しても構いませんが、内容が矛盾するものは、より新しい遺言の方が優先します。また財産の一部について遺言することも可能です。単に分割方法を指定したいだけなのか、法定相続分と異なる相続分を指定したいのか、書き方によっては、せっかく遺言したのに、意味がなくなることもありますので十分注意が必要です。確実な遺言にするためには、専門家をご活用いただくのが賢明です。

<種類と必要書類等>

 ① 自筆証書遺言 
遺言者が、その全文・日付・氏名を自筆し、これに押印することによって成立する。ワープロ、パソコン、点字、カーボン紙・コピーで作成しても無効。自書が必要です。 証人の立会不要。遺言者死亡後,家庭裁判所の検認手続が必要。 
 ②公正証書遺言
 遺言者本人の口授に基づいて公証人が作成する。公証人役場のほか自宅・入院先で作成することもできる。
家庭裁判所の検認手続は不要。


1. 

証人2名以上の立会いが必要。 
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
 
3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。 
4. 遺言者・証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること 
5.

公証人がその証書が以上の適式な手続に従って作成したものである旨を付記して、これに署名押印すること

 

「必要書類」
遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人の関係を証する戸籍謄本、遺贈の場合は受遺予定者の住民票、不動産の場合は不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書、株券、預金通帳等の場合は、現物またはメモ、その他

 

 

秘密証書遺言 
遺言者が遺言書に署名押印し、これを封入・封印の上、封紙に公証人の公証を受ける。遺言者死亡後,家庭裁判所の検認手続が必要。 

 

1. 

遺言者が遺言書を作成し、署名押印すること

2.

遺言者が遺言書を封じ、遺言書に用いた印章でこれに封印すること  

3.

遺言者が公証人・証人2人以上の面前に封書を提出し、遺言書である旨、書いた者の氏名・住所を申述すること  

4.

公証人が、遺言書提出日・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともにこれに署名押印する  

 
「必要書類」
遺言者の印鑑証明書、その他


④ 危急時遺言・隔絶地遺言
記載省略

 

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