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蓮井茂隆行政書士事務所

会社役員変更登記

<はじめに>
新会社法の施行により役員の任期が10年に伸張することが認められました。また取締役会非設置会社では取締役の人数を3名未満にしたり、監査役を廃止したりすることも認められることとなりました。新たに会計参与を置くことも可能になりました。このように機関設計の自由化により、事業内容、税務処理等を踏まえて、役員の人数、任期、機関設計等を行うことができます。

<必要書類>

 

 

 

 

 

 

 

任期満了又は解任による役員改選登記
株主総会議事録 2通
取締役会議事録又は取締役決定書 2通
就任承諾書 2通
新取締役の印鑑証明書 1通
(取締役会非設置会社の場合)
新代表取締役の印鑑証明書 1通
(取締役会設置会社の場合)
登記の委任状 2通 

 

 

辞任による役員変更登記
辞任届 2通
登記の委任状 2通 

 

 

死亡による役員変更登記
死亡届又は死亡診断書又は戸籍謄抄本  1通
登記の委任状    2通 

④ 

 

 

 

 

 

 新取締役の選任
株主総会議事録 2通
就任承諾書 2通
新取締役の印鑑証明書 1通
(取締役会非設置会社の場合)
登記の委任状 2通  

⑤ 

 

 

 

新監査役・会計参与の選任
株主総会議事録 2通
就任承諾書 2通
登記の委任状 2通 

 

 

 

 

 

 

 新代表取締役の選任
株主総会議事録又は取締役会議事録又は取締役の互選書 2通
就任承諾書 2通
新代表取締役の印鑑証明書 1通
新代表取締役の印鑑届出書 2通
登記の委任状 2通 

※代表取締役交代の場合、取締役会設置会社では、取締役会議                  

 事録に登録会社実印を押印するか、或いは議事録に取締役全員

 の実印押印・印鑑証明書添付が必要です。

                   (取締役会非設置会社では不要)

 

 

 取締役会設置・廃止の登記
株主総会議事録 2通
登記の委任状 2通 

 

 

 

 

 監査役設置・廃止の登記
株主総会議事録   2通
監査役の就任承諾書   2通
登記の委任状   2通

 

取締役会廃止の登記をする場合は株式の譲渡制限の規定を変更する必要がある場合があります。

 

<必要経費>

全部事項証明書   2000円 

 

 

 

 

 

登録免許税

・役員変更登記
資本金1億円以下、負債総額200億円未満の会社   1万円
上記以外の会社   3万円

・取締役会・監査役の設置又は廃止の登記   3万円

 

 

司法書士の報酬   2万円~3万円
ただし、機関設計により定款を改正する場合は1万円~追加になります


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