特例有限会社から株式会社への移行の登記
< は じ め に > 新会社法が施行されたことに伴い、有限会社法は廃止され、株式会社に一本化されましたが、整備法により現在の有限会社は特例有限会社、つまり有限会社の特徴を継続する株式会社として存続しています。 しかし、いつでも有限会社から株式会社に移行することも認められています。有限会社のまま残すメリット、株式会社に移行するメリットを検討されたらどうでしょうか。
<特例有限会社のまま残す主なメリット> | ① | 商号をそのまま使用できる | | ② | 決算公告はしなくてよい | | ③ | 任期がないので任期満了による役員変更登記が不要 | | ④ | 株式会社と同様の制度(種類株式・社債等)がかなり認められる |
<株式会社に移行する主なメリット> | ① | 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社になれる 。 | | ② | 株式交換・株式移転ができる。 | | ③ | 株式譲渡制限の定めを変更できる。 | | ④ | 会計参与を設置してもよい。 | | ⑤ | 取締役会、会計監査人の設置をしてもよい。 | | ⑥ | 役員の任期は10年まで延長できる。 | | ⑦ | 対外的信用度を高めることができる。 |
信用度を高めて融資を受けやすくしたり、顧客に対する信用度を高めたり、事業運営をしやすくしたり、事業規模を拡大したりするために株式会社に移行したほうがよいのかどうかをご検討下さい。
<株式会社へ移行する登記の必要書類>
| ① | 株式会社の新定款 2通 | | ② | 臨時株主総会議事録 2通 | | ③ | 代表取締役の印鑑届書 2通 | | ④ | 代表取締役の印鑑証明書(個人の実印) 1通 | | ⑤ | 印鑑カード交付申請書 2通 | | ⑥ | 有限会社の印鑑カード (法務局に返却する必要があります) 1枚 | | ⑦ | 登記委任状(設立登記申請用) 2通 |
※ 商号変更(有限会社A⇒株式会社B)・事業目的の追加変更・役員変更(例えば代表取締役A⇒代表取締役B)については、移行時に変更できます。したがって、別途登記申請する必要はなく登録免許税もかかりません
※ 本店移転、増資・減資については移行前又は移行後に別途登記申請する必要があり、別途登録免許税が課税されます。
<移行の必要経費>
| ① | 登録免許税 | | | 特例有限会社の解散登記 3万円 株式会社の設立の登記 資本金の1000分の1.5が原則 ただし3万円以上 | | ② | 登記簿謄本 2000円 | | ③ | 印鑑証明書 500円 | | ④ | 会社実印 6000円~ (市販購入でも可) | ⑤ | 司法書士の報酬 3万~8万 |
ご相談・ご依頼はこちらに 
|