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蓮井茂隆行政書士事務所

 抵当権設定登記

 <はじめに>
 借入金の返還債務等を担保するため、不動産に抵当権や根抵当権を設定します。返済されない場合に不動産を競売・換価し、配当を受け取れるように債権担保するのが目的です


 <必要書類>

① 抵当権設定契約書(銀行が用意)
② 登記原因証明情報(銀行が用意) 
③ 銀行の委任状(銀行が用意)  
④ 銀行の資格証明書 

 

 

土地・建物の登記済権利証書
(不動産を購入される場合は、所有権移転登記と同時に申請するため、登記済権利証書は不要) 
⑥ お客様の登記委任状(銀行が用意) 1通 
⑦ お客様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 1通 
⑧ 住宅用家屋証明書(取れる場合に)  1通  

⑨ 

 

 

住所変更がある場合は住民票(法人の場合は、登記簿抄本) 1通
登記委任状 1通  

 

登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、住所変更登記が必要。 


 <必要経費>

① 

 

 

登録免許税 債権額(根抵当権では極度額)の1000分の4。
ただし住宅用家屋証明が取れるものは1000分の1 

※ 

 

 

国民生活金融公庫、住宅金融公庫等からの借入の場合は非課税。信用保証協会、商工組合中央金庫、農業信用基金協会からの借入の場合は、1000分の1 
② 登記簿閲覧・謄本 1筆につき、2000円 

③ 

 

 

司法書士の報酬 3万円~5万円が目安
住所変更登記が必要な場合、抵当権抹消登記が必要な場合は別途費用がかかります

 

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