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| 抵当権設定登記
<はじめに> 借入金の返還債務等を担保するため、不動産に抵当権や根抵当権を設定します。返済されない場合に不動産を競売・換価し、配当を受け取れるように債権担保するのが目的です <必要書類>
| ① | 抵当権設定契約書(銀行が用意) | | ② | 登記原因証明情報(銀行が用意) | | ③ | 銀行の委任状(銀行が用意) | | ④ | 銀行の資格証明書 | ⑤ | 土地・建物の登記済権利証書 (不動産を購入される場合は、所有権移転登記と同時に申請するため、登記済権利証書は不要) | | ⑥ | お客様の登記委任状(銀行が用意) 1通 | | ⑦ | お客様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 1通 | | ⑧ | 住宅用家屋証明書(取れる場合に) 1通 | ⑨ | 住所変更がある場合は住民票(法人の場合は、登記簿抄本) 1通 登記委任状 1通 | ※ | 登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、住所変更登記が必要。 |
<必要経費>
① | 登録免許税 債権額(根抵当権では極度額)の1000分の4。 ただし住宅用家屋証明が取れるものは1000分の1 | ※ | 国民生活金融公庫、住宅金融公庫等からの借入の場合は非課税。信用保証協会、商工組合中央金庫、農業信用基金協会からの借入の場合は、1000分の1 | | ② | 登記簿閲覧・謄本 1筆につき、2000円 | ③ | 司法書士の報酬 3万円~5万円が目安 住所変更登記が必要な場合、抵当権抹消登記が必要な場合は別途費用がかかります |
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