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蓮井茂隆行政書士事務所

 

 

 

相  続  登  記

<あらまし>
 相続登記をせず放置しておくと、相続人の法定相続分を債権者が差押えたり、相続人の意思が翻ったり、次の相続が発生して相続人が増えたり、行方不明な人が出たりして、遺産分割協議を行うことが困難になるおそれがあります。
また、相続登記をしておかないと、銀行融資を受けるために担保設定したり、売却したり、不動産の活用をすることができません。よって、相続が発生した場合は、速やかに相続財産を相続人に承継移転しておくのが賢明です。

なお、相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

 遺言がある場合

 遺言があれば遺言に沿って相続することになり、遺言書で登記できます。

なお、必要があれば相続人全員の遺産分割協議により遺言と異なる分割方法も可能です。遺言が特定の相続人の遺留分を侵害するばあいは、その相続人は知ってから1年以内に遺留分減殺請求をすることができます。

 遺産分割協議書がある場合

 遺言がなければ遺産分割協議により自由に(例えば、法定相続分等に一切拘束されず、1名が全財産を相続するという遺産分割協議も可能)相続方法を選択できます。遺産分割協議協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で遺産分割することもできます。

 遺言や遺産分割協議・調停・審判がない場合

 法定相続(配偶者2分の1、子A4分の1子B4分の1のように民法に規定された法定相続分で共有する)で登記することができます。
 なお、相続人の1人に生前贈与等の特別受益があった場合や、相続人の1人に寄与分があった場合には、相続財産・法定相続分を調整することになります。

  

  <必要書類>
A.遺言がある場合
  ① 遺言書(公正証書でない場合は検認手続が必要)
    検認手続きの代行も致します
  ② 死亡を証する戸籍謄抄本 1通
  ③ 市区町村の固定資産評価証明書 1通
  ④ 相続する人の住民票 1通
  ⑤ 相続する人の委任状 1通

B.遺産分割の調停調書、審判書がある場合
  ① 調停調書正本又は審判書正本 1通
  ② 相続する人の住民票 1通
  ③ 市区町村の固定資産評価証明書 1通
  ④ 委任状 1通

遺言も調停も審判もない場合

C.遺産分割協議による場合
     [被相続人(亡くなられた人)の分]
  ① 14歳以降の除籍謄本 各1通
  ② 14歳以降の原戸籍謄本 各1通
  ③ 戸籍謄本 1通
  ④ 住民票(除票)又は戸籍附票
    (以上司法書士が取寄可能) 1通
  ⑤ 市区町村の固定資産評価証明書 1通

    [相続人(全員)の分]
  ⑥ 戸籍謄抄本 1通
  ⑦ 住民票(除票)又は戸籍附票
   (以上司法書士が取寄せ可能) 1通
  ⑧ 遺産分割協議書 1通
  ⑨ 相続人全員の印鑑証明書 各1通

    [相続した相続人の分]
  ⑩ 協議により相続した相続人の登記委任状 1通

※遺産分割協議は、相続財産の一部、例えば不動産だけ、しかもその一部についてのみ協議することもできます  


※特別受益証明による方法は問題があるため、遺産分割協議の方法によるのが原則です

  
 
D.法定相続の場合
     [被相続人(亡くなられた人)の分]
  ① 14歳以降の除籍謄本 各1通
  ② 原戸籍謄本 各1通
  ③ 戸籍謄本 1通
  ④ 住民票(除票)又は戸籍附票
  (以上司法書士が取寄可能) 1通
  ⑤ 市区町村の固定資産評価証明書 1通

    [相続人(全員)の分]
  ⑤ 戸籍謄抄本 1通
  ⑥ 住民票(除票)又は戸籍附票
   (司法書士が取寄せ可能) 1通
  ⑦ 相続人のうち1人以上の登記委任状 1通
     
  
 <必要経費>
① 登録免許税  市区町村の固定資産評価額の1000分の4
          オンライン申請により5000円を限度に10パーセント減額

② 登記簿閲覧・謄本  1筆につき、2000円
③ 除籍・原戸籍・戸籍謄抄本、住民票(除票)又は戸籍附票の取寄せ費用。
                                                                      ※郵送で取寄せできる
④ 司法書士の報酬  5万円~10数万円が目安。申請件数、不動産価格、筆数等にもよる

相続登記についても書留郵送で申請できますので、日本全国の相続登記の依頼をお受けいたしております。 

       

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