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蓮井茂隆行政書士事務所

 

内容証明・督促・調停・民事訴訟等

 <はじめに>
 代金の支払請求、貸付金の返還請求、建物明渡請求、敷金返還請求、引渡し請求、不法行為に基づく損害賠償請求など、民事法上の請求をしたが相手が応じてくれない場合には以下のような方法があります。


① 内容証明郵便
 内容証明郵便では相手に対する通知を行います。3部作成し、1部は相手方に郵送され、1部は郵便局が保管し、1部は控えとして返却されます。配達証明付にしてもらうと、配達した旨の郵便局のハガキが返ってきます。
 内容証明郵便には強制力はありませんが、相手への心理的な圧力や証拠になります。
 また、支払い催告通知、解除通知、債権譲渡通知、相殺通知などは、それぞれ法的効力が発生しますので、内容証明・配達証明で郵送することに大きな意味があります。

   内容証明郵便は字数・行数が決まっていますので気をつけてください。

 文章作成が、苦手な方は当方にご依頼ください。 
 
② 支払督促
  支払督促後、相手方から異議がなければ「仮執行宣言」を申し立てることができ、直ちに相手方の財産に強制執行できます。ただし、相手方が異議を申し立てた場合は、通常の訴訟に移行します。
相手方が争わないときには、裁判書に出頭することなく、書面手続だけで判決と同じ効力のある仮執行宣言支払命令をもらえるので非常に便利な方法といえます。

③ 少額訴訟
 金額60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴えのために、少額訴訟という制度があります。この訴訟は原則として1回の審理で終結し、判決が出ます。ただし、迅速に判決を得るために周到に準備をする必要があり、かえって手間がかかるとも言われています。なお、迅速とは言っても訴状提出から判決まで1~2月かかります。


④ 民事調停
 常識、条理、公平という観念によって、両当事者に納得してもらい、合意が成立すると、これを調書に記載し、確定判決と同一の効力が生じます。簡易裁判所又は地方裁判所に申立てをします。裁判官と調停員2名以上の調停委員会が仲介により合意が成立することを期待します。


⑤ 通常訴訟
上記の方法がうまくいかない場合は通常訴訟によります。訴額140万円以下は簡易裁判所、140万円を超えるものは地方裁判所で手続きが行われます。


⑥ 手形・小切手訴訟
 手形や小切手による金銭の支払請求およびこれに付帯する法定利率による損害賠償請求を目的とする訴えについては簡易・迅速に判決を得ることができる手形・小切手訴訟を使うこともできます。もちろん通常訴訟によることもできますが、時間がかかるので、相手の財産が減少したり破産したりして取り立て困難になる恐れがあります。


⑦ 家事調停等の申立て
  離婚、遺産分割協議などの家事事件等については家庭裁判所で取り扱っていますので、家庭裁判所に調停を申立て、調停委員の仲裁により解決することになります。調停不調の場合は、審判に移行することになります。

 

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