供
託
供 託代金や賃料を弁済したいが相手に受け取ってもらえない場合、債権者不確知の場合などに、相手に弁済する代わりに供託所に金銭を供託することにより弁済したのと同等の効力が生じます。(供託を利用できるケースは法律で義務付けられた場合や、供託が許容される場合のみとなります。)
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