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蓮井茂隆行政書士事務所
 

公 正 証 書

 <はじめに>
 公正証書は書面の証明力、証拠能力が高く、保管も厳重に行われるので遺言書、契約書類などを作成する際に有効です。また、公正証書により書類を作成しなければ効力を生じないものもあります。「公正証書」にしておくと、次のようなメリットがあります。

① 

証拠力   

真正に成立した公文書としての証明力があり、記載内容が公に証明されます。 

② 

債務名義の効力   

金銭支払債務等で強制執行認諾約款があれば、判決と同じ強制執行力があり、ただちに財産、給料等のの差押えも可能です。 

③ 

効力要件になる場合   

事業用借地権設定契約などは、公正証書にしないと有効になりません。


<必要書類>
遺言の場合  遺言者の10歳以降の除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、財産を受ける方の住民票、相続財産を証する不動産登記簿謄本、株券・預託証明書、通帳など。
契約書類の場合 両当事者の印鑑証明書、運転免許証などの身分証明書、目的物件を証する不動産登記簿謄本など 会社では商業登記簿謄本等も必要な場合があります。 離婚の公正証書等も受託します。

<費用>
 公証人に支払う手数料  ケースにより違います。

            自宅・病院等から移動できない方は、訪問を要請してください。
      司法書士の報酬    2万円~が目安

 

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