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蓮井茂隆行政書士事務所

 

法 定 後 見 ・ 任 意 後 見

 <はじめに>
 精神障害、痴呆症など判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所で保護者を選任して、本人を代理したり、同意したりして法律面・生活面で支援していく制度です。保護者については次の3種類があります。どの類型に該当するのか微妙なため、医者の鑑定等により、最終的には裁判所の決定に従うことになります。

1. ほとんど判断できない人       後見人
2. 判断能力が著しく不十分な人    保佐人
3. 判断能力が不十分な人        補助人


 
 なお、現在は判断能力があるが、将来に備えて、自分で任意後見契約を締結しておく、任意後見制度が設けられました。元気なうちに、後見人予定者と契約しておくもので、判断能力がなくなったときに家庭裁判所が後見開始の決定をしますが、後見人を裁判所がチェックできるよう後見監督人も選任されます。

<必要書類等>

申立書 
後見・補佐の場合は鑑定費用約10万円 
診断書 
本人の戸籍謄本及び戸籍附票  
申立人の戸籍謄本 
⑥ 候補者の住民票 
⑦ 本人の登記されていないことの証明書 
⑧ 候補者の登記されていないことの証明書 
候補者の身分証明書 
⑩ 本人に関する照会書 
⑪ 候補者に関する照会書 

⑫ 

 

本人の健康状態が分かる障害者手帳・介護保険認定書等 

⑬ 

 

不動産登記簿謄本・全部事項証明書・固定資産評価証明書 

⑭ 

 

預貯金、株式、投資信託等を証明する通帳、残高証明書等 
⑮ 保険に関する生命保険証書等 
⑯ 借用書など負債に関する資料 
⑰ 確定申告書等の収入に関する資料 
⑱ 納税通知書・国民健康保険料・家賃・医療費等の支出に関する資料 
⑲ 若干の収入印紙代・切手代・登記印紙代等約1万円 

その他

 
<必要経費>
 実費   約2万円
 鑑定費用   約10万円
 司法書士の報酬  5
万円~12万円が目安

 

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