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蓮井茂隆行政書士事務所

本店移転登記

 

【はじめに】

 

 本店移転は、事前に取締役会で決定し、取締役会がない会社では取締役の過半数で決定するのが普通です。

 また、定款に会社所在地として市区町村を記載していますが、この所在地が変更になる場合は、株主総会を開催して定款変更することが必要になります。

 本店移転登記は、同一法務局管轄内での移転であれば、その法務局に申請すればよく、他の法務局管轄地への移転であれば、両法務局に対する申請 (窓口は旧本店所在地管轄の法務局) が必要になります。

 なお、他の法務局管轄地に支店がある場合は、その支店所在地の管轄法務局にも、本店移転登記をしなければなりません。

 

  
同一法務局管轄内での本店移転登記の必要書類】

 

取締役会議事録又は取締役決定書    2通 
②  株主総会議事録(他の市区町村への移転の場合)2通 

登記の委任状    2通

 


【他管轄への本店移転登記の必要書類】

 

① 取締役会議事録又は取締役決定書    2通 
②  株主総会議事録(他の市区町村への移転)    2通
③ 登記の委任状    4通 
④ 代表取締役の印鑑届(他の法務局管轄地への移転)  2通 
⑤ 代表取締役の印鑑証明書(個人の実印)    不要です。
⑥  印鑑カード交付申請書    2通 

会社の印鑑カード
   (法務局に返却する必要があります)    1枚


 <必要経費>
  全部事項証明書   2000円         
  登録免許税   3万円 【他管轄へ移転の場合】 6万円
  支店がある場合は1支店   9000円 
  司法書士の報酬   2万円~4万円が目安

 

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