本店移転登記 【はじめに】 本店移転は、事前に取締役会で決定し、取締役会がない会社では取締役の過半数で決定するのが普通です。 また、定款に会社所在地として市区町村を記載していますが、この所在地が変更になる場合は、株主総会を開催して定款変更することが必要になります。 本店移転登記は、同一法務局管轄内での移転であれば、その法務局に申請すればよく、他の法務局管轄地への移転であれば、両法務局に対する申請 (窓口は旧本店所在地管轄の法務局) が必要になります。 なお、他の法務局管轄地に支店がある場合は、その支店所在地の管轄法務局にも、本店移転登記をしなければなりません。 【同一法務局管轄内での本店移転登記の必要書類】 | ① | 取締役会議事録又は取締役決定書 2通 | | ② | 株主総会議事録(他の市区町村への移転の場合)2通 | | ③ | 登記の委任状 2通 |
【他管轄への本店移転登記の必要書類】
| ① | 取締役会議事録又は取締役決定書 2通 | | ② | 株主総会議事録(他の市区町村への移転) 2通 | | ③ | 登記の委任状 4通 | | ④ | 代表取締役の印鑑届(他の法務局管轄地への移転) 2通 | | ⑤ | 代表取締役の印鑑証明書(個人の実印) 不要です。 | | ⑥ | 印鑑カード交付申請書 2通 | | ⑦ | 会社の印鑑カード (法務局に返却する必要があります) 1枚 |
<必要経費> 全部事項証明書 2000円 登録免許税 3万円 【他管轄へ移転の場合】 6万円 支店がある場合は1支店 9000円 司法書士の報酬 2万円~4万円が目安
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