不動産売買・贈与等の所有権移転登記
<はじめに> 不動産取引の場合は、不動産の調査をしっかり行ってください。せっかく買ったのに思った家が建てられない、前面道路が確保できない、水道がない、等々では困ってしまいます。また売買契約書の内容にも十分注意を払ってください 不動産登記は売買代金と引き換えに行うのが普通です。間違いの無いよう、立会には登記の専門家である司法書士をご利用頂くことを、お勧めします。 贈与の場合は、贈与税がどうなるのか、非課税のケースに該当するのかどうか、十分ご注意ください。
<買主・受贈者の必要書類> | ① | 住民票(法人では発行後3月以内の資格証明書) 1通 | | ② | 登記原因証明情報(司法書士が用意します) 1~2通 | | ③ | 登記委任状(司法書士が用意します) 1通 | | ④ | 認印(真正を期す為、できれば実印) | ⑤ | 住宅用家屋証明とる場合は、申請書、申立書、委任状、賃貸契約書の写し等 | | ⑥ | 本人確認のため運転免許証又は健康保険証 | ⑦ | 銀行融資を受ける場合は、下記書類も必要 抵当権設定書類一式(銀行が用意します) 買主の印鑑証明書、委任状、法人では資格証明書も |
<売主・贈与者の必要書類>
| ⑧ | 住所変更がある場合は住民票(法人の場合は、登記簿抄本)1通 | | ⑨ | 印鑑証明書(発行後3月以内) 1通 | | ⑩ | 登記原因証明情報(司法書士が用意します) 1~2通 | | ⑪ | 登記委任状(司法書士が用意します) 1通 | | ⑫ | 登記済権利証書または、登記識別情報 ・有効確認委任状 | ⑬ | 抵当権抹消登記が必要な場合は、銀行の抹消書類一式 売主の登記委任状 1通 | | ⑭ | 実印(法人の場合は、会社実印) | | ⑮ | 本人確認のため運転免許証又は健康保険証 | | ⑮ | 法人の場合は資格証明書(発行後3月以内) 1通 | | ⑯ | 市区町村の固定資産評価証明書 1通 |
<必要経費> (買主様・受贈者様ご負担分)
| ① | 登録免許税 | | | (土地)市区町村で証明する固定資産評価額の1000分の10。ただし贈与は1000分の20 (建物)1000分の20。 ただし住宅用家屋証明が取れるものは1000分の3 銀行融資を受ける場合は、借入額の1000分の4または1も必要 | | ② | 登記簿閲覧・謄本 | | | 1筆につき、2000円 | | ③ | 司法書士の報酬 | | | 3万円~8万円が目安。 (申請件数、固定資産評価額、筆数等にもよる。) 銀行融資を受ける場合は2万円~5万円追加が目安。 |
(売主様ご負担分) 司法書士の報酬
1万円が目安。住所変更登記が必要な場合、抵当権抹消登記が必要な場合は、別途費用かかります ご相談・ご依頼はこちらに 
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