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蓮井茂隆行政書士事務所

 

 

 不動産売買・贈与等の所有権移転登記

 <はじめに>
 不動産取引の場合は、不動産の調査をしっかり行ってください。せっかく買ったのに思った家が建てられない、前面道路が確保できない、水道がない、等々では困ってしまいます。また売買契約書の内容にも十分注意を払ってください
  不動産登記は売買代金と引き換えに行うのが普通です。間違いの無いよう、立会には登記の専門家である司法書士をご利用頂くことを、お勧めします。

    贈与の場合は、贈与税がどうなるのか、非課税のケースに該当するのかどうか、十分ご注意ください。

 <買主・受贈者の必要書類>

① 住民票(法人では発行後3月以内の資格証明書) 1通 
② 登記原因証明情報(司法書士が用意します)  1~2通
③ 登記委任状(司法書士が用意します) 1通 
④ 認印(真正を期す為、できれば実印) 

 

住宅用家屋証明とる場合は、申請書、申立書、委任状、賃貸契約書の写し等 
⑥ 本人確認のため運転免許証又は健康保険証 

⑦ 

 

 

銀行融資を受ける場合は、下記書類も必要
抵当権設定書類一式(銀行が用意します)
買主の印鑑証明書、委任状、法人では資格証明書も


 <売主・贈与者の必要書類>

⑧ 住所変更がある場合は住民票(法人の場合は、登記簿抄本)1通 
印鑑証明書(発行後3月以内)     1通  
⑩ 登記原因証明情報(司法書士が用意します)  1~2通
⑪ 登記委任状(司法書士が用意します)  1通 
⑫ 登記済権利証書または、登記識別情報 ・有効確認委任状

⑬ 

 

 

抵当権抹消登記が必要な場合は、銀行の抹消書類一式 売主の登記委任状  1通  
⑭ 実印(法人の場合は、会社実印) 
⑮ 本人確認のため運転免許証又は健康保険証 
法人の場合は資格証明書(発行後3月以内)   1通  
⑯ 市区町村の固定資産評価証明書   1通


 <必要経費>
  (買主様・受贈者様ご負担分)

① 登録免許税  
 (土地)市区町村で証明する固定資産評価額の1000分の10。ただし贈与は1000分の20
(建物)1000分の20。
ただし住宅用家屋証明が取れるものは1000分の3
銀行融資を受ける場合は、借入額の1000分の4または1も必要 
② 登記簿閲覧・謄本 
 1筆につき、2000円 
③ 司法書士の報酬 
 

万円~8万円が目安。
(申請件数、固定資産評価額、筆数等にもよる。)
銀行融資を受ける場合は2万円~5万円追加が目安。


  (売主様ご負担分)
    司法書士の報酬

1万円が目安。住所変更登記が必要な場合、抵当権抹消登記が必要な場合は、別途費用かかります

 

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