耳寄り情報
1.相続や抵当権抹消登記・会社登記は、遠方でも書
留郵送で申請し、書留郵送で法務局から書類等を受
け取ることができ、費用が高くなることはありません。
2. 相続登記・贈与登記・会社設立登記等はオンライン申請
し登録免許税は5000円を限度に10%節約可能。
3.会社設立の資本金は自由になり、いくらでもかまいま
せん。電子署名により定款に添付する収入印紙代
40000円、及び登録免許税5000円を節約します。
4.平成22年4月1日から生命保険金の受取人の変更を
遺言ですることができるようになります。
5.平成20年1月1日から事業用借地権の存続期間の
上限が、「20年以下」から「50年未満」に引き上げられ
ました。