耳寄り情報
1.住宅ローン完済の方は抵当権抹消登記をしておき
ましょう。
2.相続や抵当権抹消登記・会社登記は、遠方でも書
留郵送で申請し、書留郵送で法務局から書類等を受
け取ることができ、費用が高くなることはありません。
3. 相続登記・贈与登記・会社設立登記等はオンライン申請
し登録免許税は4000円を限度に10%節約可能。
4.会社設立の資本金は自由になり、いくらでもかまいま
せん。電子署名により定款に添付する収入印紙代
40000円、及び登録免許税4000円を節約可能。
5.平成20年1月1日から
事業用借地権の存続期間の
上限が、「20年以下」から「50年未満」に引き上げられ
ました。
6.平成22年4月1日から生命保険金の受取人の変更を
遺言ですることができるようになりました。
7.平成23年3月1日から生前贈与株式等を「①遺留分の
対象から除外する②贈与株式等の評価額予め固定化
できる」遺留分に関する特例手続がスタートしました。
相続、遺言、遺産分割、贈与等ほか
なんでもお気軽に無料相談ください。